第十二条
税務署長は、物納簿を備え、これに法第九条第三項の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
2国税局長及び国税庁長官は、物納簿を備え、大蔵大臣は、物納総括簿を備え、それぞれ第十条第一項の規定による報告に基き、これに法第九条第三項の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
税務署長は、物納簿を備え、これに法第九条第三項の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
2国税局長及び国税庁長官は、物納簿を備え、大蔵大臣は、物納総括簿を備え、それぞれ第十条第一項の規定による報告に基き、これに法第九条第三項の規定による物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。