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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則 第十条

昭和三十四年大蔵省令第五十九号府省令

第十条

税務署長は、毎月前月中の法第九条第三項の規定による物納の額について物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月十日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、毎月税務署長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月二十日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、毎月国税局長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月二十五日までにこれを大蔵大臣に送付しなければならない。

2大蔵大臣は、毎月国税庁長官の物納報告書に基き物納総報告書を作製しなければならない。

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