第十一条
税務署長は、会計検査院に対する証明のため、法第九条第三項の規定による物納の額について物納額計算書を作製し、証拠書類を添え、これを所轄国税局長に送付し、国税局長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条の規定は、前項の計算書について準用する。
税務署長は、会計検査院に対する証明のため、法第九条第三項の規定による物納の額について物納額計算書を作製し、証拠書類を添え、これを所轄国税局長に送付し、国税局長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条の規定は、前項の計算書について準用する。