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予算決算及び会計令 第百四十一条 (計算証明書類の様式及び提出期限)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(計算証明書類の様式及び提出期限)

第百四十一条

この勅令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。

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