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相続税法施行令 第二十三条

昭和二十五年政令第七十一号政令

第二十三条

税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。

2予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条(計算証明書類の様式及び提出期限)の規定は、前項の計算書について準用する。

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