条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法施行令 第二十四条

昭和二十五年政令第七十一号政令

第二十四条

税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法施行令第二十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条 相続税法施行令 目次 第二十五条 →