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相続税法施行令 第二十六条 (延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

第二十六条

法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第二十二条から第二十四条までを除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。

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