条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
相続税法施行令
› 第二十五条
相続税法施行令 第二十五条
昭和二十五年政令第七十一号
政令
第二十五条
第二十一条
及び
第二十二条
に規定する書類の様式並びに
前条
に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法施行令第二十五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第21条
第22条
第24条
この条文を参照している条文
第34条
← 第二十四条
相続税法施行令 目次
第二十五条の二(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等) →