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予算決算及び会計令 第百四十二条 (その他の書類の様式)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(その他の書類の様式)

第百四十二条

前条の計算証明書類を除く外、この勅令に規定する書類の様式は、財務大臣がこれを定める。

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