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予算決算及び会計令 第百四十三条 (財務大臣の権限)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(財務大臣の権限)

第百四十三条

この勅令に定めるものの外、収入、支出その他国の会計経理に関し必要な規定は、財務大臣がこれを定める。

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