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予算決算及び会計令 第九条の二

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第九条の二

財政法第六条に規定する剰余金は、当分の間、第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額から、当該年度における航空機燃料税の収入額の十三分の十一に相当する金額が当該年度における航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える場合における当該超える額を控除して計算する。

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