第十三条
令第三条第五項に規定する物納財産収納済証書、第九条に規定する物納財産明細書、第十条に規定する物納報告書及び物納総報告書並びに前条に規定する物納簿及び物納総括簿の様式は、相続税の物納財産収納に関する帳簿書類の書式に関する省令(昭和二十五年大蔵省令第二十二号)第一号、第二号その一及び第三号から第六号までに定める様式による。
令第三条第五項に規定する物納財産収納済証書、第九条に規定する物納財産明細書、第十条に規定する物納報告書及び物納総報告書並びに前条に規定する物納簿及び物納総括簿の様式は、相続税の物納財産収納に関する帳簿書類の書式に関する省令(昭和二十五年大蔵省令第二十二号)第一号、第二号その一及び第三号から第六号までに定める様式による。