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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 第三条 (国債による物納の手続)

昭和三十四年政令第二百六十六号政令
(国債による物納の手続)

第三条

第九条第三項の規定により同項の物納(以下「物納」という。)の許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする所得税、法人税又は再評価税ごとに、これらの納期限までに、又は納付の期日に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 納付すべき所得税額、法人税額又は再評価税額
  3. 前号に掲げる税額につき法第九条第三項の規定により物納の許可を受けることができる限度額(既に物納の許可を受けた金額があるときは、当該金額を控除した金額)
  4. 物納の許可を受けようとする税額
  5. その他参考となる事項

2税務署長は、前項に規定する申請書の提出があつた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる税額については、同項の許可をしないものとする。

  1. 前項第四号に掲げる税額が同項第三号に掲げる金額をこえる場合そのこえる部分の税額
  2. 前項第四号に掲げる税額(前号に掲げる場合に該当するときは、同号のこえる部分の税額を控除した税額)が五千円未満である場合同項第四号に掲げる税額の全額
  3. 前項第四号に掲げる税額(第一号に掲げる場合に該当するときは、同号のこえる部分の税額を控除した税額)に五千円未満の端数がある場合当該端数に相当する税額(第一号に掲げる場合に該当するときは、同号のこえる部分の税額と当該端数に相当する税額との合計額)

3税務署長は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請を許可したときはその許可に係る税額を附記した書面により、当該申請を却下したときは却下の理由を附記した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知する。

4物納の許可を受けた者は、遅滞なく当該許可を受けた税額に相当する価額の国債(法第九条第三項に規定する国債をいう。以下同じ。)に係る証券(当該税額の納期限又は納付の期日後に利払期の到来する利札の欠けているものを除く。)を当該許可をした税務署長に引き渡さなければならない。

5税務署長は、物納に係る国債を収納したときは、大蔵省令で定める様式の物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。

6税務署長は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、当該申請に係る税額の全部又は一部につき徴収を猶予することができる。

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