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連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令 第四条 (物納に係る国債の収納価額等)

昭和三十四年政令第二百六十六号政令
(物納に係る国債の収納価額等)

第四条

物納の許可を受けて所得税、法人税又は再評価税を国債により納付する場合における当該国債の収納価額は、その発行価額による。

2物納の許可を受けた税額に相当する所得税、法人税又は再評価税は、物納に充てる国債に係る証券の引渡の時において、納付があつたものとする。

3物納の許可を受けた者の当該許可を受けた所得税額、法人税額又は再評価税額についての利子税額の計算については、これらの税額の納期限又は納付の期日の翌日から前項の規定により納付があつたものとされる日までの日数は、当該利子税額の計算の基礎となる日数に算入しない。

4税務署長が物納を許可した場合における当該物納に係る国債の収納後の取扱並びに当該国債に係る記録及び報告に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

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