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連合国財産である株式の回復に関する政令 第三十六条

昭和二十四年政令第三百十号法律

第三十六条

第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された株券に係る特定株式の株主が第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得は、所得税法の適用については、当該特定株式の譲渡に因る所得とみなす。第三十一条において準用する第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得についても同様とする。

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