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会計法 第六条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第六条
歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、これを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
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この条文を参照している条文
予算決算及び会計令 第28条の2
予算決算及び会計令 第29条
連合国財産である株式の回復に関する政令 第24条
国税収納金整理資金に関する法律 第9条
国の債権の管理等に関する法律 第13条
この条文が引用された裁判例
求償金
最高裁判所 昭和53年3月17日 昭和52(オ)1211
棄却
行政文書開示決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 令和7年12月4日 令和6(行ウ)157
納入告知処分取消請求事件
大阪地方裁判所 令和元年7月31日 平成27(行ウ)325
不当利得返還請求事件
東京地方裁判所 平成23年6月27日 平成17(ワ)26475
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