(国税等の徴収及び収納)
第九条
国税等は、法令で定めるところにより、徴収し、又は収納するものとする。
2会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第五条から第八条までの規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。この場合において、これらの規定中「歳入」とあるのは「国税等」と、同法第五条及び第六条中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と読み替えるものとする。
国税等は、法令で定めるところにより、徴収し、又は収納するものとする。
2会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第五条から第八条までの規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。この場合において、これらの規定中「歳入」とあるのは「国税等」と、同法第五条及び第六条中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と読み替えるものとする。