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会計法 第五条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第五条

歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴収することができない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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