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会計法 第五条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第五条
歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴収することができない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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