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会計法 第八条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第八条
歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相兼ねることができない。但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。
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予算決算及び会計令 第30条
国税収納金整理資金に関する法律 第9条
国税収納金整理資金に関する法律施行令 第5条
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