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会計法 第九条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第九条

出納の完結した年度に属する収入その他予算外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。但し、支出済となつた歳出の返納金は、政令の定めるところにより、各々支払つた歳出の金額に戻入することができる。

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