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会計法 第十条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第十条
各省各庁の長は、その所掌に係る支出負担行為(財政法第三十四条の二第一項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。)及び支出に関する事務を管理する。
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