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会計法 第二十九条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第二十九条
各省各庁の長は、
第十条
の規定によるほか、その所掌に係る売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を管理する。
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この条文が参照している条文
第10条
この条文を参照している条文
第29条の2
予算執行職員等の責任に関する法律 第2条
国家公務員倫理規程 第2条
自衛隊員倫理規程 第2条
この条文が引用された裁判例
保証金返還請求
最高裁判所 昭和35年5月24日 昭和28(オ)515
棄却
不当課税取消事件
東京高等裁判所 昭和32年12月24日 昭和27(ネ)1216
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