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会計法 第十一条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第十一条
支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
全林野労組本部役員解雇
東京高等裁判所 昭和58年10月5日 昭和53(行コ)54
甲府営林署職員戒告
東京高等裁判所 昭和57年11月24日 昭和52(行コ)33
教育旅費公金支出差止等請求事件
大阪地方裁判所 平成28年12月2日 平成25(行ウ)237
美瑛営林署懲戒
旭川地方裁判所 昭和50年7月17日 昭和46(行ウ)1
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