条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第六条 (返納金の戻入期限)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(返納金の戻入期限)

第六条

会計法第九条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

大正十二年勅令第三百五号(大蔵大臣の承認を経なければ他の費途の金額を流用することができない費途に関する勅令)は、これを廃止する。但し、昭和二十一年度の予算については、なお、その効力を有する。

(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、平成二十六年度以後の年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金について適用し、平成二十五年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第六条(返納金の戻入期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(歳出金の支払期限) 予算決算及び会計令 目次 第七条(日本銀行における受入れ及び支払の期限) →