(返納金の戻入期限)
第六条
会計法第九条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
会計法第九条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
大正十二年勅令第三百五号(大蔵大臣の承認を経なければ他の費途の金額を流用することができない費途に関する勅令)は、これを廃止する。但し、昭和二十一年度の予算については、なお、その効力を有する。
前条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、平成二十六年度以後の年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金について適用し、平成二十五年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。