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予算決算及び会計令 第五条 (歳出金の支払期限)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(歳出金の支払期限)

第五条

出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の四月三十日限りとする。

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