条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第七条 (日本銀行における受入れ及び支払の期限)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(日本銀行における受入れ及び支払の期限)

第七条

日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五月三十一日まで、受入れをすることができる。

  1. 出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき
  2. 市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者からその領収した歳入金の送付があつたとき
  3. 国庫内において移換による歳入金の受入れをするとき
  4. 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の受入れをするとき

2日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の五月三十一日限りとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第七条(日本銀行における受入れ及び支払の期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(返納金の戻入期限) 予算決算及び会計令 目次 第八条(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付) →