第十条の四
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十九条第三項の規定により令和七年度から令和十二年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十九条第三項の規定により令和七年度から令和十二年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。