(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)
第八条
財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。
2内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。
3財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。
2内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。
3財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
前条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、令和元年度以後の年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金について適用し、平成三十年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。