(日本銀行における受入れ期限の特例)
第六条
法第七条第一項の規定により資金に属する現金を各会計年度の一般会計の歳入に組み入れる場合の当該組入金については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該年度所属の歳入金として翌年度の七月三十一日まで受け入れることができる。
法第七条第一項の規定により資金に属する現金を各会計年度の一般会計の歳入に組み入れる場合の当該組入金については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該年度所属の歳入金として翌年度の七月三十一日まで受け入れることができる。