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決算調整資金に関する法律施行令 第七条 (財務大臣の権限)

昭和五十三年政令第三十九号政令
(財務大臣の権限)

第七条

この政令に定めるもののほか、資金に係る会計経理に関し必要な規定は、財務大臣が定める。

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