条文くん法令検索 AIに質問する

決算調整資金に関する法律 第七条 (資金からの歳入への組入れ)

昭和五十三年法律第四号法律
(資金からの歳入への組入れ)

第七条

資金に属する現金は、各会計年度の一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度七月三十一日までに、当該不足を生ずることとなる額(以下「決算上不足額」という。)を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることとなる会計年度の一般会計の歳入に組み入れるものとする。

2前項の決算上不足額の計算については、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「決算調整資金に関する法律第七条(資金からの歳入への組入れ)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(資金の預託) 決算調整資金に関する法律 目次 第八条(資金の経理) →