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決算調整資金に関する法律 第六条 (資金の預託)

昭和五十三年法律第四号法律
(資金の預託)

第六条

資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

2前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

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