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決算調整資金に関する法律 第五条 (資金に充てる財源)

昭和五十三年法律第四号法律
(資金に充てる財源)

第五条

資金は、前条第一項又は第二項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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