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決算調整資金に関する法律 第四条 (資金への繰入れ)

昭和五十三年法律第四号法律
(資金への繰入れ)

第四条

政府は、各会計年度の一般会計において、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項に規定する剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の金額から同項の規定により公債又は借入金の償還財源に充てるべき金額を控除して得た金額を限り、当該年度の翌々年度までに、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。

2政府は、前項の規定による繰入れのほか、特別の必要がある場合には、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。

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