条文くん法令検索 AIに質問する

決算調整資金に関する法律 第三条 (資金の所属及び管理)

昭和五十三年法律第四号法律
(資金の所属及び管理)

第三条

資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「決算調整資金に関する法律第三条(資金の所属及び管理)について教えてください」と聞く
← 第二条(資金の設置) 決算調整資金に関する法律 目次 第四条(資金への繰入れ) →