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決算調整資金に関する法律施行令 第五条 (受払簿等の様式)

昭和五十三年政令第三十九号政令
(受払簿等の様式)

第五条

決算調整資金受払簿及び決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、財務大臣が定める。

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