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予算決算及び会計令 第十条の二

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第十条の二

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第三項の規定により令和五年度から令和十四年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。

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