(納入の告知) 第二十九条 会計法第六条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗