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予算決算及び会計令 第二十九条 (納入の告知)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(納入の告知)

第二十九条

会計法第六条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。

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