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国税収納金整理資金事務取扱規則 第十三条 (口頭による納入の告知の場合の通知)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(口頭による納入の告知の場合の通知)

第十三条

国税収納命令官等は、施行令第五条第一項において準用する予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第二十九条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納税者等をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該国税収納官吏又は国税出納員に通知しなければならない。

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