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国税収納金整理資金事務取扱規則 第四十二条 (分任国税収納命令官の事務取扱についての準用)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(分任国税収納命令官の事務取扱についての準用)

第四十二条

第八条から第十三条まで、第十五条から第二十四条まで、第二十六条第二十七条第二十八条第一項及び第三項から第五項まで、第二十九条第三十二条第二項第三十四条第三項及び第四項、第三十八条から第四十条まで、第四十六条第五十条第五十一条第一項、第三項及び第四項並びに第五十三条の規定は、分任国税収納命令官の事務取扱について準用する。この場合において、第三十二条第二項中「第九号の二書式の」とあるのは「第九号の二書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書に添付」とあるのは「第四十四条第一項に規定する徴収額集計表に添付し、その所属の国税収納命令官等を経由して、財務大臣に送付」と、第三十四条第四項中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第四十条中「第十二号書式の」とあるのは「第十二号書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書」とあるのは「第四十四条第一項に規定する徴収額集計表」とそれぞれ読み替えるものとする。

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