(不納欠損の整理及び登記) 第二十六条 国税収納命令官等は、徴収決定済額について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗