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国税収納金整理資金事務取扱規則 第二十七条 (収納未済額の登記)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(収納未済額の登記)

第二十七条

国税収納命令官等は、第二十三条第二十四条第一項、第二項若しくは第四項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を資金徴収簿に登記しなければならない。

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