(収納未済額の登記) 第二十七条 国税収納命令官等は、第二十三条、第二十四条第一項、第二項若しくは第四項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を資金徴収簿に登記しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗