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国税収納金整理資金事務取扱規則 第二十三条 (徴収決定済額の登記等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(徴収決定済額の登記等)

第二十三条

国税収納命令官等は、国税等について調査決定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。

2国税収納命令官等は、徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、過誤納の発生年月日、事由、金額、納税者等の住所及び氏名、処理のてん末その他必要な事項を適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。

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