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国税収納金整理資金事務取扱規則 第二十九条 (合計徴収簿への日計登記)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(合計徴収簿への日計登記)

第二十九条

国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、毎日、第二十三条第二十四条又は前三条の規定により資金徴収簿に登記された事項を、その日計額により合計徴収簿に登記しなければならない。

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