(合計徴収簿への集計登記)
第三十条
国税収納命令官等は、所属の分任国税収納命令官から第四十四条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額集計表の送付を受けたときは、第二十八条第二項の規定により訂正の登記済であるものを除き、当該徴収額集計表により徴収決定済額等の金額その他必要な事項を合計徴収簿に登記しなければならない。
国税収納命令官等は、所属の分任国税収納命令官から第四十四条第一項の規定により国税収納金整理資金徴収額集計表の送付を受けたときは、第二十八条第二項の規定により訂正の登記済であるものを除き、当該徴収額集計表により徴収決定済額等の金額その他必要な事項を合計徴収簿に登記しなければならない。