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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三十一条 (国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等)

第三十一条

国税収納命令官等は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて国税収納金整理資金受入金月計突合表(以下「資金受入金月計突合表」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。この場合において、収納済額と資金受入金月計突合表の収納額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。

2国税収納命令官等は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3第一項の規定は、国税収納命令官等が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度資金受入金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

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