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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第十六条 (指定国税収納命令官が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合の手続)

平成三年大蔵省令第五十四号府省令
(指定国税収納命令官が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合の手続)

第十六条

指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合における規則第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「国税収納命令官等」とあるのは「指定国税収納命令官(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号。以下この項において「特例省令」という。)第二条第一項に規定する指定国税収納命令官をいい、税関の指定国税収納命令官を除く。以下この条において同じ。)」と、「統轄店別受入額を記載した書類」とあるのは「統轄店別受入額の記録」と、「送付」とあるのは「送信」と、「当該突合表に記名しなければ」とあるのは「その旨を電子情報処理組織(特例省令第一条第二項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。)に記録しなければ」と、同条第二項及び第三項中「国税収納命令官等」とあるのは「指定国税収納命令官」と、「送付」とあるのは「送信」とする。

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