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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第十七条 (指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)

平成三年大蔵省令第五十四号府省令
(指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)

第十七条

指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目並びに日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第七条第五項及び第六項の規定により納付を受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。

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