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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第十八条 (電子情報処理組織の使用等の特例)

平成三年大蔵省令第五十四号府省令
(電子情報処理組織の使用等の特例)

第十八条

電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、国税等の徴収に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

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