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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令
平成三年大蔵省令第五十四号
府省令
· 条文 19 件 ·
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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(総則)
第二条
(国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第三条
(領収済通知情報等の受領に関する事務の処理)
第四条
(代行機関の通知)
第五条
(納付書等の様式)
第五条の二
第六条
(国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理の代理する場合の手続)
第七条
(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第八条
第九条
(領収済通知情報の訂正のための通知)
第十条
(領収済通知書等の保存)
第十一条
(歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第十二条
(特別手続の規定の適用除外)
第十三条
(証券受領の手続)
第十四条
(証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外)
第十五条
(日本銀行が国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合の手続)
第十六条
(指定国税収納命令官が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合の手続)
第十七条
(指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)
第十八条
(電子情報処理組織の使用等の特例)